成年後見

認知症、知的障害、精神障害などの原因で判断能力が不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産管理、介護などのサービスや施設への入所契約、遺産分割の協議など、自分ですることが難しい場合があります。

成年後見制度は、このような方々に後見人等を選任して、手続きの代理や、契約の取消しなどを認め、法律的に支援・保護する制度です。

当事務所では、成年後見の申立て手続きを全面的にお手伝いいたします。

・認知症の親が所有している不動産を売却して、入院費にあてたい
・病床の親の世話をしているが、兄弟から財産管理で疑われている
・知的障害のある子どもがいるのだが、将来のことが心配だ
・離れて暮らす親が、悪質商法にあわないか心配だ
・父が亡くなったので遺産分割の話し合いをしたいが、相続人である母が認知症のため話し合いができない

成年後見人に就任するには、まず、家庭裁判所への申立てをおこないます。

申立てをすると、家庭裁判所は後見人を選任すべきかどうか、誰が後見人として相応しいかなどを調査し(本人の鑑定が必要な場合もあります)、家庭裁判所が後見人を選任します。

就任直後の仕事後見人に就任したら、まず、財産目録を作成し、今後の収支予定などを決めます。また、郵便の送付先の変更など、後見人名義への変更が必要なものついては届出をします。

就任中の仕事就任中の仕事は、主に①財産管理②身上監護事務③家庭裁判所への報告事務の3つに分けられます。②身上監護事務とは、入院や介護の利用に関する手続き、契約の締結、費用の支払いなどの事務です。

後見人は、被後見人本人の「最善の利益」を考えて行動しなければなりません。家族といえども、あくまで「本人のため」に何が一番良いかを考えます。金銭出納帳などをつけ、本人と後見人の財産は分けます。使い込みなどの禁止事項に違反すると、解任、損害賠償などの責任を負うこともあります。