相続・遺産分割・生前贈与

ご家族がお亡くなりになると、亡くなった方(被相続人)の財産がそのまま相続人に引き継がれます。

相続人が複数いる場合には、どの財産を誰が相続するのか相続人全員の話し合いで決め(遺産分割協議)、不動産などの名義変更が必要な財産については、相続人が名義変更の手続き(相続登記)をおこないます。

なお、プラスの財産よりマイナスの財産のほうが多く、財産を引き継ぎたくない場合は、各相続人は家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続放棄することができます。

当事務所では、
・戸籍・除籍謄本の取得
・相続関係図の作成・遺産分割協議書の作成
・法務局への不動産登記申請 など、
相続による不動産の名義変更に必要なこれらの手続きをすべて代行いたします。

相続が開始すると、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産(借金・保証債務など)も相続人に引き継がれてしまいます。

そこで、マイナスの財産のほうが多い場合や負債を把握しきれない場合などは、家庭裁判所に申し出ることによって、相続放棄をしたり、限定承認(マイナスの財産をプラスの財産の範囲に限定して受け継ぐこと)したりすることができます。

注意すべき点として、家庭裁判所を通さず遺産分割協議により特定の相続人についてプラス財産もマイナス財産も相続しないと決めたとしても、債権者に対して債務を相続していないことを主張することはできません。

また、相続放棄も限定承認も、自分のために相続があったことを知った時から3か月(『熟慮期間』と言います)以内に家庭裁判所に申し出ることが必要です。ただし、相続財産が全くないと思っていたり、相続債務について調査を尽くしていたような場合は、熟慮期間の繰下げが認められることもあります。

当事務所では、家庭裁判所に提出する必要書類の収集・作成など、相続放棄・限定承認の手続きをお手伝いいたします。

生前贈与とは、相続前に自己の財産を贈与することをいい、相続争いの防止や、相続税対策に有効な方法です。

ただし、生前贈与にも「贈与税」がかかります。そこで、税法上認められるいくつかの制度(基礎控除、配偶者控除、相続時精算課税制度など)を利用して、出費を抑えることもできますので、一度専門家へご相談されて、手続きを検討されてみてはいかがでしょうか?

また、ご自分の意思を相続人へ伝える方法として、遺言をすることも強くお勧めします。

当事務所では、不動産を生前贈与する際に必要な登記申請手続きをすべて代行いたします。 また、遺言証書の作成についてもお手伝いいたします。